Q&A教えて税理士さん®
海外赴任者の税金(令和7年5月)

私は、勤務先から海外赴任の辞令が出ました。この場合の税金について教えてください。

赴任期間によって異なり、1年以上の予定で赴任する場合は非居住者となり、出張のような短期間の場合は居住者のままで、これまでの通りです。

赴任期間は2年の予定で非居住者ですね。税金はどうなりますか?

非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。従って、国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。ただし、住民税は1月1日現在に居住している市区町村で課税されるため、年の途中で非居住者となった場合には、その年分の住民税は課税されます。

出国までに必要な手続きはありますか?

居住者としての最後の給与で会社が年末調整を行い、所得税を精算しますが、給与が2千万円超の人や他の収入がある人は出国の日までに確定申告を行います。

海外赴任中に、住んでいた日本の自宅を賃貸に出したいです。

この収入は不動産所得で国内源泉所得になり、日本の所得税が課税されて確定申告が必要です。出国時までに納税管理人の届け出をしましょう。

納税管理人とは何ですか?

納税管理人とは、非居住者の方に代わり納税に関する手続きを代理で行います。出国時までに届け出をすれば確定申告期限が通常の2月16日から3月15日までとなります。
(回答者:古閑千枝税理士)
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