税理士会は、「税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うこと」を目的として税理士法で設立が定められている特別法人であり、全国の国税局の管轄区域にあわせ15の税理士会が設けられ、全国で約80,500名の税理士が登録されております。
東京地方税理士会には、現在神奈川県と山梨県に事務所を設けている約5,050名の税理士及び約450の税理士法人が会員として、20の支部に所属しております。
税理士法第1条には「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と定められております。
東京地方税理士会では、この規定に基づき、会員に対しては品位の保持に関する施策を行い、また業務に関する研修を行うこと等により、資質の向上を図ることに努めております。
一方、対外的には税金の制度、税法の仕組み、税務行政のあり方などについて専門的な立場から調査研究を行って、よりよい社会環境の構築のため必要に応じて官公庁に建議し、また、確定申告期のみならず、年間を通じて納税者の皆様を対象に無料相談の実施、あるいは、租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のために租税教育等の活動や、公益的活動への積極的な支援など、税理士の職能を活かし、地域社会の発展に寄与するために活動しております。