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配当金のお得な申告<令和2年2月>

「17日から確定申告が始まりました。配当金がお得になる申告方法をご存知ですか」

配当金は源泉徴収されているため、申告は必要ないと聞きましたが。

そうですね。上場株式等の配当金については、受け取った時点で20.315%の税金(国税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されているため、原則、確定申告は不要ですが、その年の所得によっては確定申告をすることで税金の減額を受けることができます。

それはいいですね。

しかし、注意点があります。確定申告は「所得税」の申告で税務署に提出しますが、その内容が住んでいる市区町村と共有されます。このため、配当金を申告した場合は「住民税」の計算に含まれ、例えば横浜市の場合では国民健康保険料の算定および70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象に影響します。

どうすればよいでしょうか?

住民税の『納税通知書』が送付される日までに、住んでいる市区町村宛てに所得の計算から配当金を除いた市民税・県民税申告書を提出します。そうすることで、所得税では配当金を申告して税金の減額を受けつつ、国民健康保険等の算定に影響させないようにすることができます。

やってみたいと思います。

余裕を持って、確定申告書と同じ時期に提出するといいですね。

(東京地方税理士会・舟倉大輔)

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