Q&A教えて税理士さん®

医療費控除について<令和2年3月>

「所得税の確定申告の時期です」

医療費控除の計算方法を教えてください。

その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や、本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った金額が、10万円または所得金額の5%の、いずれか少ない金額を超えた額を所得金額から控除します。

入院給付金や高額療養費、出産育児一時金等の保険金を受け取った場合、計算のやり方は?

医療費の金額から入院給付金等の保険金を差し引いて控除額を計算します。

病院に行くための交通費は医療費控除の対象ですか?

電車代やバス代の交通費は医療費控除の対象です。タクシー代は、病状からみて急を要する場合等を除いて、医療費控除の対象外です。

健康診断の費用は医療費控除の対象ですか?

健康診断等の費用は予防のための検査なので、医療費控除の対象外です。ただし、健康診断の結果、病気が発見され、その診断に続いて病気の治療を受けた場合には、その健康診断等の費用も医療費控除の対象です。

なお、健康診断等を受けていて、薬局で医療用に転用された医薬品を購入すると、その購入代金が1万2千円を超えた金額を所得金額から控除できるセルフメディケーション税制も選ぶことができます。ただし、医療費控除との選択適用です。

(東京地方税理士会・上田 誠)

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