「軽減税率」って何?<令和元年10月>
10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、同時に一部の品目が8%に据え置かれる軽減税率制度が始まりました。
酒類と外食以外の飲食料品、週2日以上の発行で定期購読契約に基づく新聞が8%の対象と聞いています。具体的な適用事例を教えてください。
みりんは酒類なので10%ですが、みりん風調味料は8%のままです。炭酸飲料等の清涼飲料水は8%ですが、飲料水でも医薬部外品の場合は10%になります。ジュース用の氷は8%ですが、保冷用の氷は食品に該当しないので10%です。
確かに、これらは間違えてしまいそうです。
その他にも、甘酒やノンアルコールビール等、お酒と名が付いていてもアルコール分が1度未満なら8%です。
細かいですね・・・。
水については、スーパー等で売っているペットボトル入りの水は8%、蛇口をひねって出てくる水道水は10%です。なぜなら水道水は飲料用だけに使われるとは限らないからです。
使い道によっても分かれるのですか?
さらに、映画館の売店での飲食は10%ですが、映画館内の座席で飲食する場合は持ち帰りと同様の扱いになり、8%です。
飲食する場所によっても税率が異なるのですね。では、屋台で食べるラーメン等も8%ですか?
いえ、違います。テーブル等の飲食設備がある屋台で食べるラーメンは外食となるからです。一方、例えば縁日の露店等、飲食設備のない屋台で焼きそば等を購入した場合は8%です。近くに誰でも座れるベンチがあれば、そこで食べても8%のままです。
(東京地方税理士会・宮地昌之)
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