Q&A教えて税理士さん®

消費増税で経過措置<令和元年9月>

10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。経過措置として8%が適用される場合について、教えてください。

2019年9月30日以前に旅客運賃、映画・演劇等の入場料金を支払い、10月1日以降に乗車・入場した場合は、旧税率(8%)が適用されます。つまり、追加の費用はかかりません。

乗車券や入場券が発行されない、いわゆるチケットレスサービスによる場合も同様ですか?

同様です。

ICカードに現金でチャージ(入金)したのが19年9月30日以前で、10月1日以降にそのICカードで乗車券等を購入する場合または乗車等する場合の税率はどうなりますか?

ICカードに現金でチャージ(入金)した時点では、乗車券等の購入を行ったことにはなりません。よって質問のケースでは、税率10%となります。

9月30日以前に購入した乗車券等を、10月1日以降にアップグレード(例・エコノミークラスからビジネスクラスへ変更)し、追加料金が発生しました。
この場合はどうなりますか?

追加料金に対しては、税率10%となります。アップグレード等が、新たな旅客運賃等の契約となる場合は、すでに領収している金額も含めた全額に対して、新税率10%が適用されることになりますのでご注意ください。

(東京地方税理士会・宮原牧子)

[←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→]

ページの先頭へ戻る