暮らしと税

教育資金の贈与の特例

教育資金の贈与の特例<平成28年11月>

[平成28年11月現在法令]

教育資金を贈与する場合は税金が掛からないと聞いたことがあるのですが、そのような制度があるのですか?

これは、子や孫に教育資金を一括で贈与した場合、受けた側は最大1,500万円までの贈与は贈与税が非課税とされる制度です。
ただし、使途は教育資金に限られ、それ以外で使用することは出来ません。

教育資金とは、どこまでの範囲を指すのですか?

授業料だけでなく、給食費など学校に直接支払うものはほぼ対象となります。また、学校以外への支払いであっても学習塾や習い事の月謝、他にも学童保育の費用なども対象になりますが、学校以外に支払われるものについては500万円までが限度となります。

誰でもこの制度を利用することが出来るのですか?

この制度を利用するためには次の2つの要件を満たさなくてはなりません。
1.受け取る方は贈与者の子もしくは孫であること。
2.受け取る方の年齢が30歳未満であること。

贈与するお金は本人の銀行口座に振り込んで良いのですか?

いいえ、お金の渡し方にも決まりがあります。
この制度を取り扱っている金融機関もしくは信託銀行に専用口座を開設し、その口座に入金する方法になります。
そのため、この制度を利用するための手続きが必要です。

一度口座に入れてしまえば、あとは自由に使えるのですか?

自由にという訳にはいきません。
教育資金として使用したかを証明するために、領収書を金融機関に提出して確認を受ける必要があります。

使い切れなかった場合はどうなるのですか?

受け取った方が30歳になった日に、その残った金額の贈与があったこととされます。

なお、この制度は平成31年3月31日までの間に贈与されたものが対象となりますので、期限内に手続きを行う必要があります。

(東京地方税理士会山梨県会・斉藤共秀)

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