暮らしと税

ふるさと納税について

ふるさと納税について<平成28年12月>

[平成28年12月現在法令]

ふるさと納税について教えてください。

都道府県、市区町村への「寄附」です。ふるさと納税をした場合、原則的には確定申告を行うことで、2,000円を除いた全額が控除の対象となります。ただし、「寄附金控除」の額には、寄附をした人の年収に応じて上限がありますのでご注意ください。総務省のホームページにシミュレーションページがあります。

ふるさと納税の仕方を教えてください。

ふるさと納税ポータルサイト等や自治体のホームページから寄附が可能です。
また、払込取扱票がついている「ふるさと納税リーフレット」を全国の自治体や税務署などで配布しています。

複数自治体にふるさと納税を行えますか。

ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。

確定申告が必要と聞きましたが。

原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
しかし、確定申告の必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告は不要となります。ただし、この制度を利用できるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。

同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか。

所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられますので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。

寄附したお金はいつ控除されますか。

確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除が受けられます。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方は、所得税からの控除は行われず控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

(東京地方税理士会山梨県会・藤原千穂)

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