贈与税の配偶者控除の特例<平成28年10月>
[平成28年10月現在法令]
Q |
結婚25年を機に妻に贈与を考えています。配偶者間における贈与税の特例があると聞きましたが。 |
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A |
婚姻期間が20年以上である配偶者から、①居住用不動産の贈与を受けた場合又は②金銭の贈与を受け、その金銭で居住用不動産を取得した場合に特例が受けられます。①及び②の場合とも、それぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を受け取った配偶者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き住む見込みであるときは、基礎控除額110万円のほかに、贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たないときにはその合計額)を控除することができます。 |
Q |
婚姻期間が満25年で、妻と住む自宅の土地(相続税評価額は3,000万円)の持分を贈与したいと考えていますが、この場合にも特例が受けられますか? |
A |
持分の贈与の場合にも、この特例の適用が受けられます。お尋ねの例では、相続税評価額で2,110万円までの持分の贈与でしたら贈与税はかかりません。 |
Q |
特例を受ける場合の要件で注意する点は? |
A |
婚姻期間20年以上は、いわゆる内縁関係の期間は含まれず、贈与を受ける財産は国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産の取得に充てるための金銭である必要があります。さらに、過去にこの贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないことです。 |
Q |
贈与税がゼロの場合にも申告する必要がありますか? |
A |
この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を税務署に提出することが必要です。 |
(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)
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