他の税理士会への転出又は業務廃止による退会及び死亡の届出に際しては、郵送又は直接来会のうえ手続きを行ってください。
*会費は所属支部で精算し、事務所の看板、電話についても撤去等所要の処置をお願いいたします。
(電話の処置=NTT東日本に電話帳の掲載削除等を申し出-ダイヤル116番-)
*退会日は、「退会届」受理日以後の日となり(受理日含む)、「退会届」受理日前に遡ることはできませんので、ご留意ください。
1.他の税理士会への転出による退会の届出
振込者情報:(個人)申請者の登録番号+氏名
(法人)法人の場合は税理士法人部分を除いた名称
2.業務廃止による退会の届出
3.死亡の場合の届出(法定代理人又は法定相続人が届出-郵送可-。)