Q&A教えて税理士さん®

「軽減税率」って何?<平成31年3月>

 2019年10月より消費税が10%になると聞きました。その中で軽減税率があるとのこと。軽減税率って何ですか。

 軽減税率とは、特定の商品の消費税率を10%に引き上げず、例外的に8%に据え置きます。

 軽減税率の対象となる品目は?

 たくさんありますので、紙面の関係上一部を紹介します。対象品目は、飲食料品(米、野菜、果物、精肉、鮮魚、菓子類、パン類、乳製品、食用の水、ノンアルコールビール、甘酒等)、飲食料品の譲渡(テークアウト、出前、学校給食、ホテルや旅館の冷蔵庫内の飲料、果物狩りで収穫した果物の購入等)、新聞の譲渡(週2回以上発行される定期購読の新聞)等々です。

 何か注意することはありますか。

 ファストフードの店では、イートイン(店内で食べる)かテークアウト(持ち帰る)かの選択で、税率が異なります。

 具体的にはどういうことなんでしょうか。

 同じ商品を購入してもイートインコーナーで食べれば10%、持ち帰りですと8%。さらに酒類を一緒に購入すれば酒類は10%です。屋台でテーブルやイスがない場合でもカウンターがあり、その場で飲食が前提であれば10%。設備がなく持ち帰りが前提であれば8%。

 混乱しそうです。

 詳しくは国税庁ホームページ『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) 』をご覧ください。

(東京地方税理士会・村田 洋)

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