空き家を相続したら<平成31年3月>
Q |
母親が1人で住んでいた家を相続しました。現在は空き家になっていますので、この上を売却しようと思います。 |
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A |
相続した空き家を売却した場合に一定の要件を満たすことができれば、譲渡所得の3千万円特別控除の特例の適用を受けることができます。 |
Q |
その要件は何ですか? |
A |
①相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに②被相続人のみが居住していた③昭和56年5月31日以前に建てられた家屋で④相続から譲渡するときまで空き家であったものを売却した場合です。 |
Q |
特例の適用を受けられるのは、家屋を譲渡した場合だけですか? |
A |
いいえ、この空き家を取り壊して、敷地をさら地にして売却した場合にも適用を受けることができます。 |
Q |
申告に必要な書類と、注意すべき点は何ですか? |
A |
市区町村で空き家であったことを証明する確認書の交付を受ける必要があります。さらに、この確認書の交付を受けるため、電気もしくはガスの閉栓証明書等の書類を準備する必要があります。 複雑な適用要件や、多くの準備資料の添付が必要ですので、余裕を持って検討・準備された方がよろしいかと思います。詳しくは、近くの税理士に相談をするのもよいでしょう。 |
(東京地方税理士会・壺内靖二郎)
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