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相続財産を売却したことによる利益<平成30年11月>

 4年前に父が死亡した際に取得した金塊をこのたび売却しました。父の死亡時に相続税を納付しています。金塊は相続時から若干値段が上がっており、売却により儲けが出ました。この儲けに対する課税はどのようになるのでしょうか。

 相続財産である金塊を売却して売却益が生じた場合には、譲渡所得として課税されます。

 譲渡所得の金額はどのように計算されますか。

 他の譲渡所得と合わせて年間50万円の特別控除をし、給与所得などの他の所得と合算して総合課税の対象とします。なお、所有期間が5年超の場合には、長期譲渡所得として所得金額の2分の1を合算します。

 売却益の計算はどのようにしますか。

 「売却価額―(取得費+売却費用)」です。この場合の取得費は、お父さんの取得した金額となります。取得金額が不明な場合には、売却価額の5%を取得費とします。長期譲渡所得は、所有期間が5年超の場合をいいますが、この場合の所有期間もお父さんの取得日から計算します。

 父の死亡時に時価(業者買取価格)によって相続税が課税されているので、父の死亡時の時価が取得費になるのではないですか。

 相続税と所得税とは課税権が異なっていますので、相続税と所得税は切り離して考えます。

(東京地方税理士会・平山紀美子)

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