東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

親族間の取引と経費(令和8年10月)

個人事業主です。家族への支払いは必要経費になりますか?

原則、生計を一にする家族への支払いは、必要経費になりません。

「生計を一にする」とはどういう意味ですか?

日常の生活資金、つまり財布が共通の状態です。同居なら通常該当し、別居でも仕送りがあれば含みます。

独立した事業主である妻に対する外注費などは?

相手が事業主であっても、生計を一にする夫婦間の取引は原則、経費になりません。

実際の否認事例は?

弁護士の夫が、独立して事務所を営む税理士の妻に支払った確定申告の報酬が、必要経費に算入できないと判断された事例があります。たとえ専門職の事業であっても、生計を一にする親族間の取引は必要経費にならず、妻の収入にもならないとされました。

特例はありますか?

青色申告で届け出をすれば、「専従者給与」を適正額で経費にできます。白色申告も一定の控除が認められます。

専従者給与が未払いの場合はどうですか?

原則、未払いの給与は必要経費になりません。専従者給与は、現実に支払われた場合に限り認められます。

他の控除との関係は?

専従者給与を受けると、配偶者控除や扶養控除は受けられません。どちらが有利か、十分に検討して選びましょう。

(回答者:後藤真吾税理士)

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