Q&A教えて税理士さん®

今年の年収の壁は?(令和7年12月)
夫(妻)の扶養の範囲内で働くつもりです。1カ所からのパート収入のみです。年末が近づき、そろそろ年収の壁が気になります。
所得税負担については、160万円に認識しておきたい壁があります。
自分自身の所得税がかからない年収はいくらまでですか?
160万円以下です。
年収160万円の場合、夫(妻)は配偶者(特別)控除を受けられますか?
夫(妻)の所得が900万円以下の場合は、自身の年収160万円以下であれば、夫(妻)は配偶者(特別)控除により、38万円控除が受けられます。収入が増えるにつれて控除額は少なくなり、201万6千円でゼロになります。
大学生の子は1か所からアルバイト収入があります。子が親の扶養の範囲内となるのは年収いくらまでですか?
123万円以下です。
123万円を超える見込みとのことです。
その場合には、今年創設された特定親族特別控除の適用が受けられます。収入が増えるにつれて控除額は少なくなり、188万円超でゼロになります。
控除を受けるための手続きを教えてください。
年末調整において夫(妻)の勤務先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出して下さい。
壁を越えて仕事をするかどうか、毎年悩みます。
お気軽に税理士にご相談ください。
(回答者:宮原牧子税理士)
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