東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

相続税の取得費加算(令和8年6月)

昨年、父が亡くなり、姉と2人で共有相続した不動産を売却する予定です。譲渡所得税とはどのような税金ですか?

不動産等の資産売却で利益が出た場合に課税される税金です。「売却価格-取得費-譲渡費用」で譲渡所得を計算し、税率は譲渡した年の1月1日に所有期間が5年超なら約20%、5年以下なら約39%となります。相続した不動産はお父さまの所有期間を引き継げるため、多くの場合は低い税率が適用されます。

相続税も納める予定です。譲渡所得税と何か関係がありますか?

取得費加算の特例制度の活用をご検討ください。納付した相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮して税負担を軽減できる制度です。あなたとお姉さまそれぞれが納付した相続税をもとに、各自で加算額を計算します。

特例を使うために、特に注意すべき点はありますか?

最大の注意点は期限です。相続税の申告期限(相続開始から10カ月以内)の翌日から3年以内に売却しないと特例が使えません。また、確定申告での申請も必要となります。

いわゆる「相続空き家の3千万円控除制度」との併用はできますか?

取得費加算の特例制度と相続空き家の3千万円控除制度の併用はできません。どの制度を利用するかで税額が異なりますので、相続税の申告も含めて事前に税理士へご相談ください。

(回答者:嶋田一郎税理士)

[税のQ&A TOP][次の記事→]