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年末調整の変更点(令和7年11月)
2025年分の年末調整の変更点を教えてください。
税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正、特定親族特別控除の創設が行われました。
基礎控除の改正点は?
改正前は原則48万円だったのが原則58万円になりますが、所得金額に応じた加算額があり、最高95万円になります。高額所得者については変更ありません。
給与所得控除についてはどうなりましたか?
改正前の給与所得控除の最低保障額は55万円だったのが、65万円に引き上げられました。
基礎控除と給与所得控除が改正されたならば、扶養控除を適用する際の扶養親族の所得要件はどうなりましたか?
改正前は合計所得金額が48万円以下だったのが、58万円以下に引き上げられました。これにより給与収入が改正前は103万円以下だったのが、123万円以下(123万円-65万円≦58万円)であれば扶養控除が適用できます。
「特定親族特別控除」とは?
所得者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で収入が給与だけの人のうち給与収入が123万円以下の場合には、今まで通りに特定扶養控除が受けられますが、123万円を超え188万円以下の場合について、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これにより63万円から3万円まで配偶者特別控除のように段階的に控除額を適用することができます。
(回答者:清水透税理士)
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