Q&A教えて税理士さん®

相続税の取得費加算(令和6年11月)

母から相続したマンションを売却したいのですが、何か税金の特例はありますか?

相続税の支払いのために相続物件を売却した場合、譲渡所得の特例があります。

どのような特例ですか?

相続税の取得費加算の特例です。これは、納めた相続税の一部が必要経費として確定申告できる特例です。

必要経費はどのように計算するのですか?

相続財産の中には、土地、建物、株式、現金、預貯金や生命保険金等があります。相続税の取得費加算の金額は、マンションの土地および建物部分の相続税額を案分して計算します。

株式を売却した場合も、取得費加算の特例の対象になるのですか?

はい、特例の対象になります。株式の場合も同様に売却した部分の相続税額を案分して計算します。

この特例を受けるために要件はありますか?

特例には要件が四つあります。一つ目は相続または遺贈により取得した財産であること。二つ目は相続税が発生していること。三つ目は、相続税の申告期限から3年以内に売却したこと。四つ目は、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を申告書に添付して提出すること。

その他、何か注意点はありますか?

譲渡所得の計算は売却収入から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡益が発生している場合に限り、譲渡益を限度として相続税を取得費に加算します。

(回答者・三觜章税理士)

[←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→]

ページの先頭へ戻る