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おひとりさまの相続(令和6年10月)

 私は数年前に離婚し、前妻との間に子どもはいません。両親もすでに他界し、このまま再婚しなかった場合、私の相続はどうなりますか?

 いわゆる『おひとりさま』の相続は、相続人の有無によって対応が異なります。

 私には、私と同じ独身の兄が1人いますが、この場合にはどうなりますか?

 その場合には、お兄さまが相続人となります。仮に、あなたがご自宅を所有している場合、その宅地等をお兄さまが取得し、一定の要件を満たせば、『小規模宅地等の特例』の適用を受けることができます。また、相続したお兄さまがその後、そのご自宅を売却した場合、一定の要件を満たせば、『被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けることもできます。

 私より先に兄が他界し、その後に私が死亡した場合には、どうなるのですか?ちなみに、兄にも子どもはいません。

 その場合には、相続人不存在となり、あなたの相続財産は一定の手続きを経て、最終的には国庫に帰属することとなります。

 兄に相続されず、国庫にも帰属させない方法はありますか?

 遺言により特定の個人や法人に財産を渡すことができます。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言通りに財産を処分することができますが、税金への影響等について十分に検討する必要があります。

(回答者:菅原茂夫税理士)

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