自然災害と雑損控除(令和6年9月)
台風で家が壊れた場合、税金の控除を受けられますか?
はい、台風や地震などの災害で家や家財が被害を受けた場合、雑損控除を受けることができます。これにより、一定の損失額を所得から差し引くことで税負担が軽減されます。
具体的にはどのような資産が対象ですか?
雑損控除の対象となるのは、生活に通常必要な住宅やその敷地、家具や家電などの家庭用動産、自動車などです。ただし、事業用の資産や趣味・娯楽を目的とした資産は対象外となります。
控除額の計算方法を教えてください。
次の①と②のいずれか大きい方の金額が控除額です。①(損害金額+災害関連支出の金額―保険金等の額)―総所得金額等×10%②(災害関連支出の金額―保険金等の額)―5万円
災害関連支出とはどういったものですか?
災害により滅失した住宅、家財などを取り壊しまたは除去するための支出や、損害を受けた資産の原状回復のための支出が当てはまります。
申請方法はどうすればいいですか?
確定申告が必要です。損害が発生した年分の確定申告時に、被害状況を示す書類や保険金の支払証明書、雑損控除に関する計算書を添付して申請します。所得より損失額が大きい場合は、翌年以降3年間、各年分の所得から控除できます。
(回答者:松浦美穂税理士)
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