フリーランス保護法(令和6年9月)
私は個人事業者です。従業員等の雇用がない、いわゆるフリーランスです。今年秋に、フリーランス保護法というものが始まると聞きました。
2024年11月1日から始まります。フリーランスが安心して働ける環境を整備するためにできた法律です。
概要を教えてください。
この法律により、フリーランスに業務委託をする発注事業者は、取引条件の明示、期日における報酬の支払い等の義務を負います。
同法のフリーランスの定義を教えてください。
業務委託を受ける事業者で、従業員を使用しないものです。個人事業者に限らず、従業員のいない会社の社長も対象です。業界、業種の制限はありません。
パートやアルバイトも従業員に含まれますか?
1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、継続して31日以上の雇用を見込む場合は、従業員に該当します。ただし、同居の家族従業員については従業員に含まれません。
発注事業者とはどのような事業者ですか?
フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用するものです。
委託者がフリーランスなら同法の範囲外ですか?
いいえ。その場合でも取引条件の明示の義務を負います。インボイス制度では免税事業者に不利となる価格交渉等の制限なども注目されました。同法についても同様に、十分にご留意ください。
(回答者:田中雅樹税理士)
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