土地評価と特例制度(令和5年9月)
相続税申告の際の土地の評価について教えてください。
評価額の算定は、路線価が定められている土地は毎年7月1日に国税庁から公表される路線価によって計算します。
土地の面積に単価を掛ければよいのですね?
その通りです。ただ、その土地の場所、形状などにより加減算するケースもあります。
基本的なことは分かりましたが、特例制度があると聞いたのですが。
ございます。略して「小規模宅地等の特例」といいます。
具体的な内容をお願いします。
ポイントはその土地を被相続人がどのように利用していたかです。
生前、どのように使われていたかですね。
まずは、その土地が被相続人、生計を一にする親族、それらの同族会社の事業用だった場合です。この場合は本来の評価額の8割が減額されます。または、被相続人、その同族会社の貸し付け用の場合です。この場合は5割が減額されます。
事業用以外ではどうですか?
居住用の場合も8割減の特例があります。
これは大きいですね。でも注意点もあるのでは?
重要な要件は、相続税の申告期限まで継続して事業を営んでいることと、継続して保有していることです。また、相続人の個別事情が絡んだ要件も存在しますので、ぜひ税理士に事前相談をお勧めします。
(回答者:和泉洋税理士)
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