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空き家処分の法改正(令和5年8月)

 相続で引き継いだ空き家の処分について、法改正があったと聞きました。
昨年、実家を相続したので関心があります。

 相続して3年を経過する年の年末までに相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3千万円を控除できる特例の件です。

 適用できるかどうかで税額がかなり違いますね?

 耐震リフォームと家屋の除却要件について、譲渡日までに満たす必要があったものが、譲渡日以降の一定の日までに満たせばよくなりました。

 従前は、相続人がその要件を満たすために耐震リフォームや家屋の取り壊しをしなければならなかったものが、今後は買い主が行ってもいいということですね?

 そうです。例えば、共有で相続した場合などでは、誰がリフォーム代を負担するかなどで、処分が進まなかったケースもあったようです。

 実務上は、売買契約書などに買い主がリフォームや家屋の取り壊しなどを行う旨を記載することになりますか?

 その通り、売買契約書などに明記することにより、トラブル防止にもつながると思われます。今回の改正ですが、2024(令和6)年1月1日以降に行われる譲渡に適用されます。

 この改正で空き家問題が少しでも改善に向かえばよいですね。

 適用要件や提出書類など複雑なので、特例の適用を考えられている方は、税理士に相談されることをお勧めします。

(回答者:堀川敏毅税理士)

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