相続の相談は誰に?(令和4年11月)
先月、夫が他界しました。相続人は私と娘2人。相続の相談は、まず最初に誰に相談するのがよいのでしょう?
相続財産が相続税の基礎控除額を超えるなど相続税申告が必要かその不安がある場合や収益不動産をお持ちの場合は、まず税理士へ相談することをお勧めします。相続税申告が不要で預貯金や不動産の名義変更だけの場合は、税理士から司法書士をご紹介するケースもあります。
遺産に多数の預金口座があります。名義変更には遺産分割協議書等のほか、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本が必要と聞きました。夫の本籍地は遠方です。戸籍謄本は必ず自分で収集しなければなりませんか?
税理士が職権で代理取得することもできます。多数の口座変更を行う場合は「法定相続情報一覧図」を法務局で作成し、利用することで効率よく名義変更できる場合があります。
遺言書はありませんでした。夫の遺産は必ず法定相続分どおりに分けなければいけませんか?
必ずしも法定相続分どおりに分割する必要はありません。遺産分割に争いがある場合、弁護士や法テラスへの相談をご検討いただきます。
遺産分割の仕方によって税金は変わりますか?
はい。相続税や資産承継後の所得税には様々な税金軽減措置がありますので、税金ついてはまず税理士へご相談ください。
(回答者:嶋田一郎税理士)
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