孫への教育資金贈与(令和3年10月)
孫が生まれたので教育資金の面倒をみてあげたいのですが、贈与税がかからない方法はありますか?
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。
制度の内容を詳しく教えて下さい。
令和5年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫が教育資金の贈与を受けた場合には1500万円(学校等以外の場合には500万円)までが非課税となります。
この非課税制度を利用する際の注意点はありますか?
まず信託銀行等の取扱金融機関での一定の手続が必要です。併せて翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です。なお子や孫が30歳に達した時点で教育資金として一括贈与していた金額のうち、実際に使われなかった金額に対しては贈与税がかかるので注意が必要です。
一度に多額の贈与をする資金は無いのですが。
民法第877条で孫も扶養義務者に該当します。そのため都度、入学金や授業料、習い事等の費用を負担しても贈与に該当しません。また金融機関等のいわゆる教育ローンを利用して、教育資金を贈与することもできます。
なるほど、教育ローンも利用できるのですね。上限金額や要件等はありますか?
入学金や授業料等が高額であっても上限金額はありません。ただし学校や塾等に直接費用を納入することが条件となりますので注意して下さい。
(回答者:青松利幸税理士)
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