相続税申告までの日程<平成31年4月>
Q |
昨年、父が他界し、遺産の額が相続税の基礎控除額を超えるため相続税の申告をしますが、いつまでに申告書を提出し、それまでにどのようなことをするのでしょうか?相続税の納付方法はどのようなも方法があるのでしょうか? |
---|---|
A |
申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。相続開始からおおむね3~4ヵ月までに、相続人は被相続人の遺産の額や債務などを確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金などを検討して申告書を作成していきます。納付は原則として金銭での一括となりますが、特例として延納や物納が認められる場合があります。延納や物納は、相続税の納期限までに一定の申請書類を提出しなければなりません。 |
Q |
申告までの具体的な手続きの日程や内容はどのようになりますか? |
A |
被相続人の遺産額や遺産内容、相続人の構成などで異なりますが、目安は次のようになります。 |
(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)
[←前の記事] [税のQ&A TOP] [次の記事→] |