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相続税申告までの日程<平成31年4月>

 昨年、父が他界し、遺産の額が相続税の基礎控除額を超えるため相続税の申告をしますが、いつまでに申告書を提出し、それまでにどのようなことをするのでしょうか?相続税の納付方法はどのようなも方法があるのでしょうか?

 申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。相続開始からおおむね3~4ヵ月までに、相続人は被相続人の遺産の額や債務などを確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金などを検討して申告書を作成していきます。納付は原則として金銭での一括となりますが、特例として延納や物納が認められる場合があります。延納や物納は、相続税の納期限までに一定の申請書類を提出しなければなりません。

 申告までの具体的な手続きの日程や内容はどのようになりますか?

 被相続人の遺産額や遺産内容、相続人の構成などで異なりますが、目安は次のようになります。
 3ヵ月以内に行うべきことは、遺言の有無の確認、遺産、債務、生前贈与の概要と相続税の概算額の把握、遺産分割協議の準備です。戸籍などで相続人を確定します。相続を放棄する場合は3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。注意して下さい。
 4ヵ月以内に行うべきことは、被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告)、被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付です。
 6ヵ月以内に根抵当の設定された物件の登記を行います。
 以降、相続税の申告期限である10ヵ月以内に、できるだけ早く遺産の調査、評価・鑑定、遺産分割協議書の作成、各相続人が取得する財産および未分割財産の把握、相続税の申告書の作成を行います。さらに納税資金を検討し、延納や物納を申請する場合は一定の申請書を提出することになります。相続税の申告までには資料の収集、必要な手続きなどが数多くあり、期限が定められているものが多くあります。
 相続税の申告が必要なのか不要なのかの判定も含め、早めに税理士にご相談されることをお勧めします。
 詳細については、お近くの税理士にお気軽にお尋ねください。

(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)

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