所得税の寄付金控除<平成31年3月>
Q |
被災地域の支援のため義援金を寄付しました。確定申告で寄付金控除が受けられると聞いたのですが、教えてください。 |
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A |
お尋ねのケースの寄付金が次のいずれかの寄付金(「特定寄附金」または「国等に対する寄附金」)に該当する場合、寄附金控除を受けることができます。①国または地方公共団体(都道府県下の災害対策本部)に対して直接寄附した義援金など②寄附した義援金などが、募金団体(日本赤十字社または社会福祉法人中央共同募金会)を通じ、最終的に国または地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの―。災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のために新聞・放送などの報道機関などの募金団体が募集する義援金などは、その義援金などが最終的に義援金配分委員会などに対して拠出されることが募集趣意書などで明らかにされているものであるときは、地方公共団体に対する寄附金として扱われます。 これらの寄付をした個人の方が寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する必要があります。さらに、義援金などを支出したことが確認できる書類を確定申告書に添付する必要があります。 義援金などを支出したことが確認できる書類とは、次のものをいいます。①義援金配分委員会などが発行する受領証②募金団体の預かり証③金融機関などで支払った場合の振込票などの控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります)―。 寄附金控除の額は次の算式により計算をします。「その年中に支出した特定寄附金の額の合計額 - 2千円」。ただし特定寄附金の額の合計額は、「所得金額×40%」相当額が限度となります。 寄付金がふるさと納税に該当する場合や、寄付金特別控除の対象となる場合は、寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けることができます。 詳細については、お近くの税理士にお気軽にお尋ねください。 |
(東京地方税理士会山梨県会・田中雅樹)
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