3世代同居のためのリフォーム減税とは<平成28年7月>
[平成28年7月現在法令]
Q | 親と同居するため自宅をリフォームする予定です。このリフォームにより受けられる所得税の特典について教えてください。 |
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A | 3世代同居のためのリフォームを行った場合に受けられる制度が新たに設けられました。 自宅を「3世代同居」に対応できるように改修した場合、その費用を所得税額から控除できる制度です。具体的には、今年の4月以降に50万円を超える費用でキッチンや浴室、トイレ、玄関のうちどれかひとつを増やす工事をすると、工事費の10%を所得税額から差し引けます。ただし、所得税額から差し引ける金額は、最大25万円の上限があります。 また、ローンによる改修であれば、工事費の10%控除の制度に代えて、ローン残高から計算した金額で最大62万5千円分までを5年に分けて所得税額から差し引ける制度(リフォームローン型減税)もあります。 |
Q | 制度を利用する時の注意点は? |
A | この制度を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。主なものをご紹介いたします。
この制度は子育て支援を後押しする新しい仕組みですが、利用には様々な条件を満たす必要があります。できれば事前に、工事を依頼する業者だけでなく、税理士にもご相談していただくことをお勧めいたします。 |
(東京地方税理士会山梨県会・前田安正)
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