消費税の原則課税ってなに?<平成27年5月>
Q | 消費税の原則課税ってなに? |
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A | 消費税は消費者を最終的な負担者として予定している税金です。消費税を申告、納税するのは事業者である「個人事業者」または「法人」です。「法人」には国や地方公共団体、公共法人、公益法人、人格のない社団等も含まれ、いわゆる消費税の納税義務者となります。 消費税は広く消費一般に課税を求める課税ベースの広い間接税と言えます。また、消費税は国内のほとんどすべての商品販売やサービスの提供を課税対象としております。たとえば、一つの商品の流通経路で介在した事業者ごとに課税が発生しますので、二重、三重に税が課税されないように、前の段階(事業者)で課税された消費税について、売上にかかる消費税から控除する仕組みになっています。 例えば、メーカーAから卸売業者Bが1万円で商品を仕入れた場合、メーカーAは売上1万円にかかる消費税8%の800円を申告納税します。次に卸売業者Bはこの商品を小売業者Cに2万円で売上げたとした場合、消費税1,600円発生しますが、メーカーAから商品を仕入れた時、800円の消費税が課税されておりますので、二重にならないよう1,600円から800円を控除し800円を申告納税することになります。そして小売業者Cが一般消費者にこの商品を3万円で販売したとすると、一般消費者は2,400円の消費税を支払うこととなります。小売業者Cは仕入れた時の1,600円の消費税を負担しておりますので2,400円から1,600円を控除した800円の消費税を申告納税することとなります。 以上のように、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除して計算し二重課税がないような仕組みになっているわけです。 以上の課税仕組みを「原則課税」と呼んでおります。 |
(東京地方税理士会税法研究所・研究員 今井 勝義)
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