暮らしと税

ふるさと納税(寄付)制度の改正について

ふるさと納税(寄付)制度の改正について<平成27年4月>

 ふるさと納税制度が改正されて寄付の限度額(上限)が2倍になると聞きました。改正点について教えてください。また、寄付先の自治体からもらえる特産品も増えるのでしょうか。

ふるさと納税は自治体の要望もあり、本年1月から現在対象となる寄付の上限額が個人住民税(所得割)の1割から2割へと2倍に引き上げられます(控除額の改正)。これまで税額控除の目安として、例えば、夫婦と子供(16歳以上19歳未満)で給与収入が700万円とすると、寄付金額の目安(限度額)が60,000円(税の軽減額58,000円)であったものが、120,000円(税の軽減額118,000円)になります。

税額控除の手続きは、今年1年間の寄付した金額を確定申告し、平成27年分の所得税と平成28年分の住民税から控除を受けることになります。

ただし、確定申告を行わない給与所得者は、本年4月以降の寄付について、住所地の自治体に対する控除申請を寄付先団体に代行してもらえるよう要請することができます。控除申請を受けた団体は、翌年度の住民税において所得税控除分相当額を含めて控除を行い、確定申告をした場合と同額の控除がなされます(確定申告不要)。なお、5自治体を超えてふるさと納税を行った場合には、確定申告が必要になります。

また、ふるさと納税について指摘されていた、募集に際しての特産品等の提供については、それが返礼品の表示とならないような指導がなされます。また、ふるさと納税の趣旨に反するような高額の返礼品(換金性の高いプリペイドカードを含む)については自治体に対し自粛要請が行われます。(詳しい内容については、寄付先の自治体に問い合わせてください。)

(東京地方税理士会税法研究所・研究員 長谷川 博

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