所得税における同居家族への給与の支払い<令和元年12月>
Q |
私は個人事業で美容院を経営し、毎年青色申告書を提出しています。今年から会社員である同居の長女に休みの日などに仕事を手伝ってもらっており、時間給でアルバイト代(給料)を支払っていますが必要経費にすることはできますか? |
---|---|
A |
結論から言いますと、娘さんに対するアルバイト代は必要経費にすることはできません。労務の対価として給料を支払い、必要経費にすることができるのは「青色事業専従者」の場合であり、要件は次のようになっています。 お尋ねの場合、会社がお休みの時などに美容院を手伝ってもらっている程度の勤務状況であるため、娘さんの仕事への関わりは③の要件の「もっぱら従事」には該当せず、支払った金額は必要経費とすることはできません。 |
(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)
[←前の記事] [税のQ&A TOP] [次の記事→] |