政治資金にまつわる不祥事(国会議員関係政治団体に関する事務所費や水道光熱費の支出が批判されました)が相次いだことから、政治資金の使途に対する国民の政治不信を払拭するため、平成19年12月に「政治資金規正法」が改正されました。この改正法では、収支報告書の適正性の確保及び透明性の向上を図るため、税理士・弁護士・公認会計士を有資格者とする登録政治資金監査人制度が創設され、国会議員関係政治団体に政治資金監査が義務付けられることとなりました。
国会議員関係政治団体は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、総務省に設置した政治資金適正化委員会が行う研修を終了した登録政治資金監査人による政治資金監査を受けなければなりません。また、国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出する場合には、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を併せて提出しなければなりません。