気になる「年収の壁」(令和6年12月)
夫(妻)の扶養の範囲内で働くつもりです。1カ所からのパート収入のみです。12月になり、「年収の壁」が気になります。
103万円、106万円、130万円、150万円、210万6千円に、意識しておきたい壁がありますので、確認していきましょう。
自分自身の所得税がかからないのは、年収がいくらまでですか?
夫(妻)の所得が900万円以下の場合は、年収103万円以下です。
社会保険に加入する義務が生じるのは、年収いくらからですか?
パート先の従業員数(2024年10月以降、51人以上)やその他の条件を満たす場合、106万円を超えると、パート先の社会保険に加入することとなります。
パート先は50人以下の会社です。その場合はどうなりますか?
130万円を常に超えそう、と判断される場合には、住所地の市区町村の国民健康保険かパート先の健康保険に加入します。年金も、自分で国民年金保険料を支払うか、パート先の厚生年金へ加入することになります。
150万円の壁について教えてください。
夫(妻)の所得が900万円以下の場合は、年収150万円以下であれば、夫(妻)は配偶者控除・配偶者特別控除により、38万円の控除が受けられます。収入増に伴って控除額は少なくなり、201万6千円でゼロになります。
壁を越えて仕事をするかどうか、毎年悩みます。
お気軽に税理士にご相談ください。
(回答者・宮原牧子税理士)
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