マイホーム売却特例(令和6年8月)
マイホームを売却した場合、税金は発生しますか?
マイホームを売った場合、もうけが出た場合には、もうかった部分に対応する税金を納める必要があります。
マイホーム売却にかかる特例があると聞きました。
マイホームを売った場合、もうけが3千万円以内であれば税金がかからないという特例があります。
この特例は別荘にも適用できますか?
この特例は居住用の財産に限られているので、別荘には適用できません。
この特例を受けるためにはどのような手続きが必要になりますか?
この特例の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
マイホームの売却と同時にマイホームを購入した場合にもこの特例の適用は受けられますか?
マイホームを買い替えた場合にも3千万円の特例の適用を受ける事ができます。ただし、売却時に3千万円の特例の適用を受けた場合、その後一定期間、住宅ローン控除の適用を受けられなくなります。同時に二つの特例を受けることはできません。
3千万円の特例と住宅ローン控除はどちらを受けるのが有利になりますか?
どちらが有利かどうかはケースによって変わってきますので、専門家に相談することをお勧めします。
(回答者:島田功久税理士)
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