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死亡した人の申告は(令和6年1月)

 今年、父が亡くなりました。父は生前に事業を営んでおり、毎年確定申告を行っていました。父の死にあたり今年の確定申告は必要でしょうか。

 今年の1月1日から亡くなった日までに納めるべき税金がある場合は、確定申告を行う必要があります。前年分も納めるべき税金があり、確定申告をする前に亡くなった場合は前年分の確定申告も行う必要があります。死亡した方の確定申告を『準確定申告』と言います。

 準確定申告は、いつまでに行わなければいけないのでしょうか。

 前年分、本年分とも亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内に提出する必要があります。亡くなった方の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出します。なお、納めるべき税金がない場合には申告義務はありません。

 年の途中で死亡した場合の注意点はありますか。

 売り上げは亡くなった時までに発生しているものを、経費は亡くなった時までに債務が確定しているものを集計して税金計算を行います。また、物的控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)はその年の1月1日から死亡日までに亡くなった方が支払った金額が基礎となり、人的控除(配偶者控除や障害者控除など)は死亡時の現況により判定します。なお基礎控除は合計所得により一律に適用します。

 その他に注意点はありますか。

 準確定申告書は亡くなった方の相続人が提出することとなります。この場合、確定申告書付表も併せて提出する必要があります。

(回答者:久保佑紀税理士)

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