Q&A教えて税理士さん®

離婚にまつわる税金(令和5年4月)

 元夫が養育費を負担しています。元夫の扶養控除の対象となりますか?

 養育費の支払いが、扶養義務の履行として、一定の年齢に限って行われるものであれば生計を一にしているものとして扶養控除の対象になります。

 子が元夫と元妻の控除対象扶養親族にいずれにも該当することになる場合には、どうなりますか?

 扶養控除は元夫又は元妻のうちいずれか一方についてだけしか認められません。したがって、両者の話し合いでどちらの控除対象扶養親族とするか決めておく必要があります。

 子が元夫の控除対象扶養親族となった場合、元妻のひとり親控除の適用はどうなりますか?

 ひとり親控除の適用要件の一つに生計を一にする子がいることがあります。この場合の子は他の人の扶養親族になっていない子に限られます。したがって元妻のひとり親控除は適用されません。

 財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得し、同時に元夫の借入金の肩代わりをしました。購入時に私も住宅借入金等特別控除の申告をしていますが、肩代わりした借入金についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか?

 居住用家屋について財産分与によりその共有持分を追加取得した場合、一定の要件を満たしている場合は、追加取得した共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

(回答者:鈴木 淳税理士)

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