確定申告期限の延長(令和4年3月)
2021(令和3)年分の所得税の確定申告期間が延長されたと聞いたのですが?
はい。オミクロン株による感染の拡大状況に鑑み、22(令和4年)年3月15日(消費税は同年3月31日)までに、感染の影響で申告が困難な方は同年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。
簡易な方法による延長とはどのようなものですか?
別途、延長申請書を提出する必要はなく、申告書提出の際、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記する方法か、電子申告をご利用の方は所定の欄にその旨を入力する方法です。
所得税以外でも延長を受けられますか?
贈与税および個人事業者の消費税も延長の申し出が可能です。
税金の納付期限も延長されるのですよね?
申告期限・納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、納付が可能となった時点で申告書を提出してください。振替納税をご利用の場合は、この限りではありません。
感染症の影響で4月15日までに申告等ができなかった場合、さらに延長できますか?
期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、個別指定による期限延長が認められます。
(回答者:田中雅樹税理士)
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