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相続と贈与の疑問点(令和3年4月)

 父が死亡して相続人全員で遺産分割協議書を作成しました。その後、母の健康状態が思わしくなく、父の遺産分割協議をやり直したいと思います。

 民法上は相続人全員の同意があれば、遺産分割のやり直しをすることができます。しかし、既に相続が終了していた場合、税法上、遺産分割のやり直しは、贈与とみなされ、贈与税が課税されます。

 父には無償で療養看護等をしてくれた第三者がいます。その方に、特別な寄与として金銭を支払った場合の課税は?

 改正相続法(民法)では特別な寄与は、被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に限定しています。親族の場合は相続税の対象、第三者への寄与料は相続人からの贈与があったとして贈与税が課税されます。

 父は会社の役員で会社契約の不動産に居住していました。その不動産に配偶者が住んだ場合、配偶者居住権は主張できますか?

 配偶者居住権は被相続人名義の自宅不動産を所有権と居住権(無償で居住する権利)とに分けて相続できる制度です。従って、会社契約の不動産では、認められません。

 配偶者居住権を取得した場合、固定資産税の支払いはどうなりますか?

 固定資産税は居住建物の通常の必要費と考えられますので、配偶者の負担となるでしょう。

(回答者・平山紀美子税理士)

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