給付金の課税関係(令和3年1月)
今年は新型コロナウイルス感染症の関係で1人10万円の特別定額給付金を受け取りました。さらに、子育て世代は1人1万円の臨時特別給付金も受け取りました。これらの給付金を受け取った場合の課税関係について、確定申告はどう取り扱ったらよいのですか?
これらには課税されませんので、何ら考慮する必要はありません。
そうでしたか。新型コロナ関連だと課税されないのですか?
いえ、必ずしもそうではありません。同じ新型コロナ給付金関連でも、事業者等が受け取る『持続化給付金』や『家賃支援給付金』などは課税されます。
そうなんですね。難しいですね。
給付金等によって扱いが異なります。1つずつ確認していくしかないでしょうね。
事業者等が受け取る場合でも、一般消費者として個人が受け取るGoToキャンペーンの一部負担金は課税されないのでしょうか?
いや、それもちょっと違います。給付の趣旨は異なりますが、GoTo キャンペーンのような国による旅行代や食事代の一部負担等は、新型コロナ関連の給付金ではありますが、課税されます。
えっ!そうなんですか?
ただ、それでも一時所得になります。他に一時所得がなければ実質は課税されません。
というのは?
一時所得なら、最大50万円まで控除可能だからです。
(回答者 宮地昌之税理士)
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