固定資産税等の減免<令和2年8月>
旅館業を営む者ですが、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少となり、固定資産税の納付もままなりません。何か救済措置はありませんか?
緊急経済対策として、中小企業者等が負担する固定資産税、都市計画税の減免措置が講じられました。すなわち、中小企業者等が負担する2021(令和3)年度分の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税、都市計画税について減免されます。20(令和2)年2月から10月までの任意の3カ月の売り上げが、①前年同期比30%以上減少した場合は、2分の1に軽減②前年同期比50%以上減少した場合は、全額免除となります。この措置は、21年度の課税分に限定されます。
前述ほどは売り上げ減とはなっていないのですが、納税が厳しいです。
次の2つの要件のいずれも満たす場合に、固定資産税、都市計画税に係る納税が1年間猶予されます。担保不要で、延滞金も免除されます。①新型コロナウイルスの影響により、20年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、売上高(または個人の収入)が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること②一時に納税を行うことが困難であること、です。この特例は、20年2月1日から21年1月31日までに納期限が到来する地方税に適用されます。
(東京地方税理士会:田添正寿)
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