Q&A教えて税理士さん®

確定申告、今から?<令和2年6月>

先日、昨年支払った医療費の領収書が出てきました。確定申告期限を過ぎているので、もう医療費控除を受けられませんか?

今からでも受けられます。所得税の還付を受ける申告は、その申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

もし、他に確定申告をする必要があり、既に申告をしていた場合はどうでしょう?

その場合には、『更正の請求』という手続きにより還付を受けることができます。この請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年間です。

その他に還付を受けられる場合で、気を付けた方がよい場合は?

例えば、①年末調整で生命保険料控除等を忘れてしまった場合②年の途中で退職した後、就職していないため年末調整を受けていない場合③配偶者が年の途中で亡くなり、寡婦(寡夫)控除、配偶者控除が受けられる場合-などがあります。

還付申告や更正の請求をする時に注意する点はありますか?

更正の請求は、『更正の請求書』を作成し、その請求の根拠となる書類を添付する必要があります。また、還付申告はできても、更正の請求は原則としてできない場合もあります。例えば、住宅ローン控除等、その適用の有無を納税者が選択できる場合にはご注意ください。

(東京地方税理士会・弓場美千代)

[←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→]

ページの先頭へ戻る