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生計を一にするとは<令和2年4月>

確定申告で扶養控除を検討していたところ、「生計を一にする」という文言が出てきました。扶養控除の条件と合わせて文言の意味を教えてください。

扶養控除は、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に、一定の所得控除を受けられる制度です。基準はその年の12月31日で、条件を全て満たす扶養親族のうち、年齢が16歳以上の人が該当します。

扶養控除の条件は何ですか?

①配偶者以外の親族、里子や養護を委託された高齢者。親族は6親等内の血族、3親等内の姻族②年間の合計所得金額が38万円以下③青色申告者や白色申告書の事業専従者でない者④納税者と生計を一にしている。等々が条件ですね。

「生計を一にする」とは、どのような場合ですか?

日常生活で使うお金を同じにしているという意味で、同居条件はありません。単身赴任、病気療養のための別居、親元を離れて暮らす大学生、地方に住んでいる両親を扶養する場合、生活費などの送金が行われていれば『生計を一にする』として扱われます。さらに、日本国外に住む親族を扶養する場合も条件を満たし、親族関係や送金関係の書類を確定申告や年末調整の際に提出すれば扶養は可能です。

(東京地方税理士会・村田洋)

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