被災したとき税金は<令和元年11月>
地震や台風など、災害で被災した場合に税金の猶予などはありますか?
申告や納税などの期限を延長したり、納税を一定期間猶予したりする制度があります。
具体的には、どのような制度ですか?
災害などの理由によって申告・納付などを期限までにできないとき、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲で期限を延長することができるというものです。
そうですか。具体的に教えてください。
地域指定、対象者指定、個別指定があります。申告・納付などの期限延長は期限が経過した後でも行うことができるので、最寄りの税務署への相談は被災の状況が落ち着いてからでも構いません。
何か他にもありますか?
災害によって相当な損失を受けたことで、復旧に必要な資金を借り入れるため納税証明書が必要な場合、その取得の手数料は不要です。
予定納税や源泉徴収の徴収はどうなりますか?
予定納税や源泉徴収の段階でも、減額や徴収猶予を受けることができます。
最終的には確定申告が必要ですか?
所得税の軽減免除は、翌年の確定申告で清算されることになります。雑損控除と災害減免法のどちらかの適用を選ぶことになります。
判断に迷いそうですね。
その他、住宅借入金等特別控除適用期間の特例や年金貯蓄、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)についても特例があります。詳しくは税理士にご相談ください。
(東京地方税理士会・村田 洋)
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