新税制・国際観光旅客税とは<平成30年11月>
Q |
2019年から「国際観光旅客税」が導入されると聞きました。内容を教えてください。 |
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A |
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から、「国際観光旅客税」が創設されました。観光、ビジネス等の目的に関係なく、出国するほぼ全ての旅客が納税義務者となります。適用時期は平成31年1月7日以後とされています。 本税の徴収・納付については、国際旅客運送事業を営む者が、航空チケット等の代金に本税の1,000円を上乗せして国際観光旅客等から徴収し、国に納付を行う流れです。国際旅客運送事業を営む者を介さず日本から出国する場合は、出国をする時までに、国際観光旅客等自身が本税を国に納付しなければなりません。 |
Q |
従業員を業務で海外へ出国させた場合、国際観光旅客税は経費になりますか。 |
A |
経費(法人の場合は損金、個人事業者の場合は必要経費)になります。 従業員の出国より法人が負担する「国際観光旅客税」は、その法人の業務の遂行上、必要なものか否かによって、旅費交通費やその従業員に対する給与として取り扱われます。いずれの場合でも法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されます。 個人事業者(本人)が海外に出国する際に支払う「国際観光旅客税」については、その出国が事業の遂行上直接必要であると認められる場合には、その支払った日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入されます。従業員については、法人の場合と同様になります。 ただし、その海外出張の期間のうちにプライベートな観光が含まれる場合等、事業の遂行上直接必要であると認められる期間と認められない期間がある場合には注意が必要です。「国際観光旅客税」に相当する額をそれらの期間の比率等によってあん分し、事業の遂行上直接必要であると認められる期間に係る部分の金額のみが必要経費(あるいは損金)に算入されます。 詳細については、お近くの税理士にお気軽にお尋ねください。
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(東京地方税理士会山梨県会・田中雅樹)
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