暮らしと税

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について<平成28年2月>

  平成27年1月5日に父が死亡し、相続税の申告を同年11月1日に提出しました。その後、相続財産の内で未利用の土地を同年11月20日に売却しました。相続税が課税された土地を売却した場合には譲渡所得の計算で特例があると聞いています。

  私の相続税の申告は次のとおりです。

  相続税の課税価格1億円(葬式費用・債務控除前の価格で、3年以内の贈与及び相続時精算課税はありません。)

  確定相続税額 380万円

  売却した土地の相続税評価額 1,000万円

平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産の譲渡については、次のとおり改正されました。

相続又は遺贈により取得した資産を相続のあった翌日から相続税申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その譲渡した資産の取得費について、一般の方法により計算した取得費に算式Aにより算定した金額を加算することができます。

算式A

あなたの場合は計算Bとなります。

計算B

したがって、譲渡した土地の取得費に上記で計算した金額38万円を加算することができます。

なお、今回のケースにはありませんが、相続財産を分割した時に、他の相続人に代償金を支払った場合は、算式Cとなります。

算式C


(東京地方税理士会税法研究所・研究員 大竹口照夫)

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