美術品等を購入した場合の減価償却について<平成27年12月>
Q | 当社は、新店舗の完成を記念して本年4月に次の美術品を購入して新店舗に飾っていますが、これらの美術品等は減価償却資産に該当しますか。
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A | 美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されています。 ①「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの」は従来とおり、減価償却資産に該当しません。 ②「①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円未満である美術品(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品は原則として非減価償却資産に該当するもの」として取り扱うこととなりました。ただし、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は減価償却資産として取り扱うことが可能です。 よって、ご質問の美術品等については、それぞれ次のとおりとなります。 1について、取得価額が100万円以上で時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには該当しませんので、減価償却資産に該当しません。 2について、取得価額が100万円未満ですので、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものに該当しなければ、減価償却資産に該当します。 (なお、平成27年1月1日より前に取得した美術品等であっても再判定を行い、減価償却資産に該当すれば平成27年1月1日以降最初に開始する事業年度から減価償却を行うことができます。) |
(東京地方税理士会税法研究所・研究員 酒井正美)
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