Q&A教えて税理士さん®
相続財産を売却したことによる利益<平成30年11月>
Q  | 
4年前に父が死亡した際に取得した金塊をこのたび売却しました。父の死亡時に相続税を納付しています。金塊は相続時から若干値段が上がっており、売却により儲けが出ました。この儲けに対する課税はどのようになるのでしょうか。  | 
|---|---|
A  | 
相続財産である金塊を売却して売却益が生じた場合には、譲渡所得として課税されます。  | 
Q  | 
譲渡所得の金額はどのように計算されますか。  | 
A  | 
他の譲渡所得と合わせて年間50万円の特別控除をし、給与所得などの他の所得と合算して総合課税の対象とします。なお、所有期間が5年超の場合には、長期譲渡所得として所得金額の2分の1を合算します。  | 
Q  | 
売却益の計算はどのようにしますか。  | 
A  | 
「売却価額―(取得費+売却費用)」です。この場合の取得費は、お父さんの取得した金額となります。取得金額が不明な場合には、売却価額の5%を取得費とします。長期譲渡所得は、所有期間が5年超の場合をいいますが、この場合の所有期間もお父さんの取得日から計算します。  | 
Q  | 
    父の死亡時に時価(業者買取価格)によって相続税が課税されているので、父の死亡時の時価が取得費になるのではないですか。  | 
  
A  | 
    
 相続税と所得税とは課税権が異なっていますので、相続税と所得税は切り離して考えます。  | 
(東京地方税理士会・平山紀美子)
| [←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→] | 
