相続税の計算を行う場合、「贈与財産の加算」の規定は、相続などにより財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産について相続税の
課税価格に加算する制度です。そして、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上、控除されることになります。
参考:「贈与税の配偶者控除の特例」 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
東京地方税理士会税法研究所・研究員 角谷啓一
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