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礼金のように、契約により賃借人に返金しないこととされている金銭は家賃などの先取りと考え、課税の対象となります。 一方、敷金や保証金のうち、契約期間終了時に賃借人に返金することとされているものは単なる預り金であり、課税の対象とはなりません。 ただし、賃借物件を賃借人が破損したような場合には、敷金のうち、修繕費相当額は賃借人に返金しないこととなります。また、契約により毎年5%ずつ保証金を償却するような契約を結んでいる場合には、賃借人に返金する保証金の額は年の経過とともに減少することになります。したがって、敷金や保証金などであっても、期間の経過やその他の事由により返金しないことが確定した場合には、その時点で返金しないこととなった敷金や保証金の額を課税の対象に組み込むこととされています。 なお、課税の対象とされる家賃や礼金、返金しない敷金や保証金などのうち、居住用物件に関するものは非課税とされていますので、結果として消費税は課税されないことになります。 また、不動産業者が収受する仲介手数料はサービスに対する対価であり、たとえ居住用物件に関するものでも消費税が課税されることとなりますので注意が必要です。
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