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すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を考慮し、平成26年4月から平成29年12月まで実施予定の国による現金支給制度で、住宅を取得された方のうち、都道府県民税の所得割額が93,800円以下等のいくつかの条件に該当する方について、申請により消費税が8%の場合、最高30万円が支給されます。 すまい給付金は、一時所得として取り扱われますが、一時所得には特別控除(50万円)があり、すまい給付金だけの場合、申告する必要がありません。 また、すまい給付金は国庫補助金等に該当しますので、別の一時所得と合わせると申告義務がある場合には、確定申告書にこのすまい給付金について「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。 なお、あなたがマイホームを取得して所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは、確定申告の際に住宅取得の対価の額からすまい給付金の額を控除して計算することになりますのでご注意ください。
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